離婚協議書・離婚公正証書の作成依頼方法
はじめまして。Riconetと申します。
離婚に伴う複雑な手続きのお悩みを解決できるよう、都城市での離婚協議書および離婚公正証書の作成につきまして、離婚専門弁護士事務所で業務経験のある行政書士がサポートをさせていただきます。
公正証書にする場合には長い道のりになることもあるかと存じますが、完成されるまで責任を持って対応をさせていただきます。
お客様が安心して前に進めるよう尽力いたしますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
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離婚協議書・離婚公正証書作成の6つのSTEP
下記の当てはまる項目のみ、相手方と合意をしておく必要があります。
STEP1. 親権者を決める
夫婦のどちらが親権を持つかを決めます。
STEP2. 面会交流を決める
親権を持たない方が子どもと会う時のルール(場所・費用・連絡方法など)を決めます。
離婚協議書を公正証書にする手順とメリット
離婚協議書を公正証書にすることにより、調停や裁判で決まったときと同じような効力を持つことになります。
つまり、支払い義務がある相手方が支払いを怠ったときに、強制執行ができるようになるため、できるだけ公正証書にしておくことをお勧めしております。
- 夫婦で話し合い合意内容を決定した上で、原案を作成する。
- 公証役場に必要書類等を提出の上、「強制執行認諾文言付離婚公正証書の作成」を依頼する。
- 公証役場から最終原案が送られてくるため、双方が確認をする。
- 公正証書作成(調印)の日時を決めて予約をする。
- 当日、公証役場で公正証書を読み合わせて、内容に問題がないか最終確認をし、署名押印する。(原則、夫婦2人で立ち会う※30分程度)
- 公証人手数料等を現金(非課税)で支払う。
行政書士に公正証書の手続きを依頼するメリット
依頼者様ご自身で手続きをすると「一度打ち合わせに来てください」と言われるケースが多いため、お忙しい方はぜひ行政書士へご相談ください。
離婚公正証書を作成する際の必要書類
- お二人の戸籍謄本(必ず必要)
- お二人の顔写真付き身分証(必ず必要)
- 情報通知書(年金分割をする場合に必要)
- 登記簿謄本(財産分与に家や土地が含まれる場合に必要)…など
養育費に関する公正証書等作成促進補助金
養育費に関する公正証書を作成する際に、自治体によっては要件を満たせば、補助金が活用できる場合があります。
対象経費の例
- 公証人手数料(養育費に関する部分のみ対象)
- 書類の作成に必要とされた添付書類取得費用(養育費に関する部分のみ対象)
- 公的機関が求めた連絡用の郵便切手代…など
離婚協議書・離婚公正証書作成サポートの対象地域
全国対応
離婚協議書・離婚公正証書作成サポートの行政書士報酬料
Riconetの報酬料は明朗会計です。
修正は何度でも無料で承っております。
離婚協議書作成 | 29,800円(税込) |
【Aプラン】離婚公正証書作成サポート • 原案作成 • 公証役場への申し込み方法等のご案内 |
39,800円(税込) |
【Bプラン】離婚公正証書作成サポート • 原案作成 • 公証役場への申し込み • 公証役場との全てのやり取り • 調印日当日のサポート案内(電話口での待機) |
49,800円(税込) |
1、ご契約後、追加料金をいただくことはございませんのでご安心ください。
2、公正証書が完成するまで責任を持って対応をさせていただきます。
3、過度な営業はいたしませんので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。