【離婚公正証書】ご相談から納品までオンラインで完結【全国対応】

【補助金】行政書士の養育費に関する離婚公正証書作成サポート【茅ヶ崎市】

養育費に関する取り決めを公正証書にするメリット

離婚をする際は、子どもがいる場合「養育費についての取り決め」をしっかりと行い、書面にしておく必要があります。

その書面を「公正証書」にすることで、万が一支払いが滞っても裁判を経ることなく強制執行(給与差し押さえなど)が可能となります。

「公正証書」にするには、書面の作成はもちろん、公証役場で様々な手続きを踏まなければなりません。

離婚専門弁護士事務所で業務経験がある行政書士が、誠心誠意そのお手伝いをさせていただきます。

茅ヶ崎市の養育費に関する離婚公正証書の作成なら、ぜひRiconetにご相談ください。

なぜ養育費を支払わなければならないのか?

養育費の支払いは親としての法的義務であり、請求権は子どもにあります。

請求する側は「子どもの成長や将来のために請求する」必要があり、支払う側は「子どもの成長や将来のために支払う」必要があります。

しかし、別れた相手と連絡を取りたくないから請求をしないケースや、別れた相手にお金を渡したくないから支払いをしないケースも、事実として多く存在します。

請求する側は「ご自身のために請求するのではない」ということを、また支払う側は「元配偶者へ支払うものではない」ということを忘れないでください。

養育費は、子どもを守るための制度であるという、共通の認識を持つことが何よりも大切です。

面会交流を拒否されたら養育費を支払わなくてもよいのか?

よく、養育費を支払う側の立場の方から「相手が面会交流を拒否したら養育費の支払いを止める条文を入れたい」とご相談を受けることがあります。
養育費は、前述の通り親の法的義務であり、請求権は子どもにあります。
「面会交流をさせない」というのは親(監護権者)の都合であり、子どもには関係がありません。
よって、そういった条文を入れることは法律上不可となります。
しかしながら、面会交流は子どもの成長にとって、とても大切なものと考えられているため、正当な理由がなく拒否され続けた場合には、非監護権者は慰謝料を請求できる場合があります。
面会交流を拒否できる正当な理由の例
  1. 相手が過去に虐待をしていた場合
  2. 子どもが面会を拒否している場合
  3. 子どもを連れ去る恐れがある場合
  4. 相手が精神的に不安定な場合
  5. 相手が面会交流の条件を守らない場合
子どもの利益を一番に考え、将来を見据えて定めていくことが大切です。

養育費に関する公正証書作成補助金

自治体により、養育費に関する離婚公正証書を作成する際に、補助金が申請できる場合があります。

対象要件・対象経費・補助額などは自治体により様々なので、Riconetで作成をご依頼いただいた際は、情報を確実にキャッチアップしてお伝えをさせていただきます。

対象経費の例

  • 公証人手数料
  • 添付書類取得費用
  • 公的機関が求めた連絡用の郵便切手代…など

料金とご依頼方法

離婚公正証書作成サポート 料金
【Aプラン】
• 原案作成
• 公証役場への申し込み方法等のご案内
39,800円(税込)
【Bプラン】
• 原案作成
• 公証役場への申し込み
• 公証役場との全てのやり取り
• 調印日当日のサポート案内(電話口での待機)
49,800円(税込)

○Riconetはシンプルな料金体系となっております。

○ご契約後に追加料金が掛かることはございませんのでご安心ください。

○修正は何度でも無料です。

ご依頼方法

  1. LINEの友だちを追加して
  2. メッセージを送るだけ

※LINE通話でのご相談を希望の場合には、日時を第3希望まで記載してください。

Riconetは、難しい法律用語にも解説が付いているため、どなたでも分かりやすいものとなっております。また、「何をどうしたら良いか分からない」という方にも、一つ一つ丁寧にご説明をさせていただきますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。